2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
あからさまなアンテナを置いて、さあ、つないで電波発射するぞというのもあれば、去年十二月十六日、総務省が不法無線局の開設者を摘発しているんですが、これ、ダンプに免許を受けずに無線機を設置して、不法無線局を開設したとして摘発されています。 ですから、二百平方メートルとかいろんな基準設けましたけど、結局、その準備行為で明らかなおそれがあるときも勧告、命令の対象とするということになっています。
あからさまなアンテナを置いて、さあ、つないで電波発射するぞというのもあれば、去年十二月十六日、総務省が不法無線局の開設者を摘発しているんですが、これ、ダンプに免許を受けずに無線機を設置して、不法無線局を開設したとして摘発されています。 ですから、二百平方メートルとかいろんな基準設けましたけど、結局、その準備行為で明らかなおそれがあるときも勧告、命令の対象とするということになっています。
総務省が整備している電波監視システムは、遠方方位測定設備、不法無線局探索車、短波監視施設、宇宙電波監視システムなど、電波発射源の方位等を測定して不法無線局の位置等を測定していますが、この法案では明らかなおそれがある準備行為の段階で勧告、命令の対象とするんですけど、これ、準備段階というか、無線機器接続されていなくて電波発射されていません。
この点、例えば、不法無線局の開設の準備行為を行っている場合で、電波法違反の状態に至らなくても、その者が防衛関係施設に対する電波妨害行為を行う明らかなおそれがあると認められれば、本法案に基づく勧告、命令の対象とすることができると考えております。
この点、例えば、不法無線局の開設の準備行為を行っている場合で、電波法違反の状態に至らなくても、その者が防衛関係施設に対する電波妨害行為を行う明らかなおそれがあると認められれば、本法案に基づく勧告、命令の対象とすることができると考えております。
重要施設に対する妨害電波を発する不法無線局の開設など、電波法に違反する行為が認められる場合には、本法案第二十一条第二項の規定に基づき、電波法を所管する総務大臣に対し、同法に基づく措置等を実施するよう要請することができます。
その一は、個人番号カード交付事業費補助金に関するもの、その二は、不法無線局等の探査を行う小型可搬型多機能センサーに関するものであり、これら二件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。 続きまして、平成二十九年度総務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
電波利用料は、不法無線局の監視など無線局全体の受益を直接の目的とする事務の費用に充てるため、無線局免許人に負担していただいている電波利用のための共益費用としての性格を持っているというふうに認識をしております。
インターネット販売等の無線設備の流通経路の多様化だとか、あるいは製造実態の変化に伴いまして、混信・妨害源として、従来から見られる不法アマチュア無線とか、あるいは不法コードレス電話のほかに外国規格のベビーモニター、それから技術基準を満たさないFMトランスミッター、それからワイヤレスカメラ、それから不法携帯電話抑止装置等の様々な新しい種類の不法無線局が増加してきております。
○国務大臣(新藤義孝君) この電波利用料制度は、不法無線局の監視であるとか無線局全体の受益を直接の目的とする事務の費用に充てるために、言わば電波利用の共益費用として無線局の免許人に負担をしていただいている、こういう仕組みになっているわけです。したがって、それぞれの免許人の負担の大きさが必ずしも受益の大きさに直接的に結び付くものではないと。
○国務大臣(新藤義孝君) この電波利用料の制度は、不法無線局の監視など無線局全体の受益を直接の目的とする事務の費用に充てるために電波利用の共益費用として無線局免許人に負担をしてと、まあこれは原則ですね。したがいまして、免許人の負担の大きさが受益の大きさに直接結び付くものではない場合もあります。また、特定の免許人の受益を目的として負担をしていただいているわけでもないと、こういうことでございます。
不法無線局の出現局数は、平成二十四年度中に約八千六百局を確認しております。携帯電話、航空、海上、放送それから消防等の重要無線通信に対する妨害が年間約五百件発生するというようなことで、依然として対策が必要な状況にございます。
これは先生の方からもうお話がありましたとおり、私の方からもう申し上げるまでもありませんけれども、民間のボランティアに、地域に密着した立場を生かしていただいて、電波の適正利用に関する周知啓発だとか混信相談への助言、不法無線局の情報収集、不適法な無線機器の販売情報収集などを実施いただいているものでありまして、現在、全国で約七百名の方に活動していただいております。
○寺崎政府参考人 不法無線局自体の出現数が減少し、措置数も減少しているのは、先生おっしゃるとおり事実でございます。 ただ、重要な無線通信等への妨害申告事案というのは五年で倍増しているという状況もございます。
それと併せまして、これは電波監視システムというものの整備を図ることによりまして、迅速にこの不法電波の発射源を突き止める、そしてその発射を停止させるというような措置を行うとか、あるいは警察等との、警察等との捜査機関と共同で不法無線局を取り締まるとかということもやってきております。
○政府参考人(有冨寛一郎君) 不法無線局の出現数でございますが、平成十年ごろまでは増加の一途をたどっておりました。大体年間三ないし四万程度の件数でございましたけれども、この三年、年々減少しておりまして、平成十三年度におきましてはおよそ二万三千件というふうになっておるところでございます。
○政府参考人(有冨寛一郎君) ただいま数字を申し上げました不法無線局の数、この原因でございますが、大きく言いますと三つございまして、一つは不法市民ラジオ。市民ラジオの周波数を利用いたしまして、高い出力の電波を発射するものでございます。もう一つは不法アマチュア無線。これはアマチュア無線機を改造して違法に電波を発するものでございます。それから、不法なパーソナル無線。
平成五年以降の話で結構なんですが、総務省によって確認された不法無線局の数というのは、これだけ予算が増えているわけですから不法無線局の数、探知された不法無線局の数というのは増えているんだろうなと推測はしますが、どうなんでしょう。傾向だけ教えてください。
○野田(聖)国務大臣 今までの過去十年分のいろいろな状況でございますけれども、それらは目視等により、不法無線局の開設または運用した疑いのある車両の使用者または所有者に対し、車両番号等の情報から注意喚起を行ったものでございます。
行政指導件数が伸びた要因につきましては、トラックなどの車両に不法無線局が開設された疑いがある場合に、その車両の所有者または使用者に注意文書を送付する行政指導方法をパーソナル無線に対し積極的に導入いたしまして、できる限り多くの人に不法無線局の問題を認識してもらうようにしてもらう、こういう考えで行ったものでございます。
○天野政府委員 私どもの監視の実態から申し上げますと、トラックなどの車両に搭載された不法無線局が一番多いというふうに言えようかと思います。
委員会におきましては、GMDSS遭難信号誤発射対策、不法無線局対策強化の必要性、電波利用料の使途のあり方、携帯電話基地局の鉄塔建設問題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し、五項目から成る附帯決議を行いました。
○渕上貞雄君 電波利用料を財源として不法無線局監視システム、DEURASシステムの整備を図っていますが、これによりどれくらいの効果が上がっているのか。また、不正電波の発生件数と措置数に相当の開きがありますけれども、先ほどの同僚議員の質問で状況についてはわかりますけれども、なぜそういう開きが出てくるのか、お伺いいたします。
このため、地方の監理局では通常、不法無線局が多い周波数の電波を監視するほか、混信申告等に基づきまして特定の周波数の電波につきまして電波の帯域幅、方位等の技術的測定及びそれに基づく混信妨害源の探査を中心に実施しているところです。したがいまして、要人の来日等特別の場合を除きまして、通常は二十四時間すべての電波につきまして通信の内容を常時傍受する体制はとっておりません。
○政府委員(天野定功君) 不法無線局の出現確認数でございますが、平成元年度から平成九年度まで逓増している状況にございまして、平成九年度の確認数は三万六千五百二十件でございます。このうち不法パーソナル、不法アマチュア及び不法市民ラジオで不法無線局の九五%を占めている状況でございます。 一方、平成九年度に免許人から受け付けた混信等の申告件数は二千四百八十七件になっております。
一方、ルールを守らずに勝手に不法な電波を発射して、消防、救急等の重要無線を初めとする各種の無線通信や放送に妨害を与える不法無線局の増加ということも見られまして、円滑な電波利用に重大な支障を来すという現象も出てまいりました。
これらの施設を活用して不法無線局の迅速な探査等に努めているところでございまして、直ちに今申し上げる数字で効果をはかることはできませんけれども、平成七年度における不法無線局に対する措置の件数等は前年度の倍ぐらいになってきておりまして、こういつたこともそのうちにはあずかっておるのではないかというふうに思っております。
もちろん不法無線局はこの何倍もあるわけでございまして、それらに対して捕捉をいたしまして、そのうちこれだけの数のものについて行ったということでございます。
電波の有効利用という観点からいたしますと、やはり不法無線局の対策というのは非常に重要だと思うのですね。有効な電波が無法者によって乱用されて、正規に検査を受け、申請の手続をとった者がそのとおりに使えない。また、一般家庭のテレビに突然音声が入ったり、画面が混乱したり、トラックに強力な百ワットクラスの無線機を積んで、お互いの交信、プライベートな交信のために使っている人たちも散見されます。
○堀之内国務大臣 ただいま委員御指摘のとおり、不法無線局問題の解決なくしては円滑な電波利用の将来はない、こういうふうに強く認識をいたしております。 したがって、郵政省としては、出先の電気通信監理局の職員等を督励いたしておるわけでありますが、警察の協力なくしてはこれはもうほとんど不可能でありますので、今警察の方にも十分お願いをいたしておるわけであります。
郵政省におきましては、全国各地に最新の電波監視施設でございますDEURASと申しておりますシステムを配備しまして、不法無線局が出現いたしました場合には、このシステムによってその所在を確認し、不法無線局運用者等に対して告発、行政指導等の措置を行っておりまして、七年度の数字でございますけれども、告発、行政指導等の措置をとりましたものは、前年を大幅に上回りまして約七千件ぐらいになっております。
○政府委員(五十嵐三津雄君) 不法アマチュアあるいは不法市民ラジオ、不法パーソナル、そういったもので不法無線局の出現というのはたくさんありまして、ただいま先生から指摘されたように、平成七年度で三万三千を超える、むしろ三万四千に近い数字になっております。これにつきましての措置数というのが七千でございますので、不法無線のうち措置したものは七千程度、他は措置できなかったということになります。
複数のセンサーの局で受信しまして、電波の来た方向、到来方向を通信回線を通じましてセンターに集めてコンピューター画面の地図上にあらわして、その交点等から不法無線局の発射地点を求める、こういう施設であります。平成六年度から稼働をいたしております。
○山田俊昭君 今の上田先生の関連になるかと思いますけれども、調査室からいただきました資料に基づきますと、「不法無線局の出現及び措置数の推移」というのがあるわけですけれども、不法無線局が年々増加の一途をたどっているわけであります。平成七年度を見てみますと、三万三千九百四十六件の不法無線局が出現した、こう数字に出ているわけであります。